公益財団法人日本ソフトテニス連盟 倫理規程
- (目的)
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- 第1条
- この規程は、公益財団法人日本ソフトテニス連盟(以下「本連盟」という。)の役員、職員、評議員および専門委員会等の委員(以下「役職員等」という。)、本連盟が設ける登録制度により登録する選手、審判員、指導者およびその他業務委託先(個人に限るものとする。)(以下「登録者等」という。)ならびにその他、本連盟の活動に参加する者(以下、役職員等、登録者等と併せて「本連盟関係者」という。)の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本連盟の目的、事業遂行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本連盟に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
- (役職員等の範囲)
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- 第1条
- この規程において役員とは定款第25条に規定する理事・監事をいい、評議員とは同第15条に規定する評議員をいい、専門委員会等の委員とは同第39条に規定する専門委員会及び特別委員会の委員をいう。
- 2
- 職員とは本連盟の職員(常勤の嘱託社員を含む。)をいう。
- (役職員等・登録者等の基本的職務)
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- 第3条
- 役職員等・登録者等は、定款第3条に規定する「目的」を達成するため、本連盟の関係規程に基づき、職務を公正かつ誠実に履行しなければならない。
- (本連盟関係者の遵守事項)
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- 第4条
- 本連盟関係者は、暴力、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントその他の各種ハラスメント行為およびドーピング等薬物使用(第三者に使用させることを含む。)などの行為を絶対に行ってはならない。
- 2
- 本連盟関係者は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
- 3
- 本連盟関係者は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。
- 4
- 本連盟関係者は、補助金、助成金等の経理処理に関し、公益法人会計基準に基づく適正な処理を行い、決して他の目的への流用や不正行為を行ってはならない。
- 5
- 本連盟関係者は、自らの社会的な立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本連盟の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。
- (倫理・コンプライアンス委員会の設置)
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- 第5条
- この規程の実効性を確保するため、本連盟に倫理・コンプライアンス委員会を設置する。
- 2
- 倫理・コンプライアンス委員会の組織および運営に関する事項については、理事会の決議により別に定める。
- (本連盟関係者がこの規程に違反した場合の対処等)
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- 第6条
- 本連盟は、本連盟関係者がこの規程、事務職員就業規則またはその他本連盟の定める規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合、本連盟の懲戒手続規程に従い調査のうえ、事務職員就業規則および懲戒手続規程に従い必要な措置をとるものとする。
- (その他)
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- 第7条
- その他この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。
- 附則
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- 1
- この規程は、平成16年6月5日から施行する。
- 2
- この規程は、本連盟が公益財団法人としての設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
- 3
- この規程は、平成16年6月5日施行の役員・職員倫理規程の一部を改正(令和6年10月20日)し、令和7年4月1日から施行する。