公益財団法人日本ソフトテニス連盟 懲戒手続規程
- (目的)
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- 第1条
- 本規程は、定款第3条に基づき、公益財団法人日本ソフトテニス連盟(以下「本連盟」という。)が担うソフトテニス競技の普及・振興という重要な役割に鑑み、本連盟の法令順守及び事業執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招く行為の防止を図り、もって本連盟に対する社会的な信頼を確保することを目的として定める。
- (適用範囲)
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- 第2条
- 本規程は、以下に定める者(以下、総称して「本連盟関係者」という。)に適用する。
- 定款第25条に規定する理事及び監事(以下「役員」という)
- 定款第15条に規定する評議員、定款第39条に規定する専門委員会及び特別委員会の委員
- 本連盟の職員(常勤の嘱託社員を含む。)
- 本連盟が設ける登録制度により登録する選手、審判員、指導者及びその他業務委託先(個人に限るものとする。)(以下「登録者等」という。)
- その他、本連盟の活動に参加する者
- (違反行為)
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- 第3条
- 違反行為とは、本連盟関係者が行う次のいずれかに該当する行為をいう。
- 法令又は倫理規程、事務職員就業規則若しくは競技者規程その他本連盟の定める規程に違反したとき
- 正当な理由なく、本連盟の指示命令に従わなかったとき
- 本連盟又は本連盟の加盟団体の名誉又は信用を毀損するおそれのある行為を行ったとき
- (違反行為)
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- 第4条
- 本連盟は、違反行為を行った本連盟関係者に対して、理事会決議をもって、違反行為の態様、結果の重大性、経緯、過去の同種事例における処分内容及び情状に応じ、次の各号の処分を行うことができる。なお、次の各号の処分は併科することができる。
- 役員、評議員、専門委員会及び特別委員会の委員
- 口頭による注意を行い戒める(戒告)。
- 文書による注意を行い戒める(譴責)。
- 一定期間、一定割合の報酬を減額する(減給―有給の場合)。
- 一定の金額を本連盟に納付させる(罰金)。
- 取得した不正な利益を剝奪し、本連盟に帰属させる(没収)。
- 下位の役職へ移行させる(降格)。
- 理事会において懲戒免職の決議をする。ただし、専門委員会及び特別委員会の委員を除き、決議後に速やかに評議員会を招集して解任請求を行う(懲戒免職)。
- 登録者等
- 口頭による注意を行い戒める(戒告)。
- 文書による注意を行い戒める(譴責)。
- 一定の金額を本連盟に納付させる(罰金)。
- 取得した不正な利益を剝奪し、本連盟に帰属させる(没収)。
- 賞として獲得した全ての利益(賞金、記念品、トロフィー等)を返還させる(返還)。
- 本連盟主催の競技会・イベント会場への出場や立ち入りを禁止・制限する(出場・立入制限)。
- 本連盟の登録者としての資格を停止する(登録資格の停止)。 一定期間の登録資格停止 無期の登録資格停止
- 登録資格剥奪:永久に本連盟の登録者としての資格を剥奪する。
- その他、本連盟の活動に参加する者
- 口頭による注意を行い戒める(戒告)。
- 文書による注意を行い戒める(譴責)。
- 一定の金額を本連盟に納付させる(罰金)。
- 取得した不正な利益を剝奪し、本連盟に帰属させる(没収)。
- 本連盟の活動に参加する資格を剥奪する(参加資格の剥奪)。 一定期間の参加資格剥奪 無期の参加資格剝奪
- 2
- 本連盟の職員に対する処分の種類及び処分事由については、本連盟の事務職員就業規則に定めるところによる。
- (処分の原則)
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- 第5条
- 本連盟は、処分に際しては、これを中立、公正かつ迅速に行う。
- (刑事裁判等との関係)
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- 第6条
- 処分の対象となる違反行為を行った者が刑事裁判その他の本連盟以外の処分を受けたとき又は受けようとするときであっても、本連盟は、同一案件について、適宜に、その違反者を処分することができる。本規程による処分は、当該違反者が、同一又は関連の違反行為に関し、重ねて本連盟以外の処分を受けることを妨げない。
- (加盟団体等による処分との関係)
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- 第6条の2
- 本連盟関係者が、本連盟に加盟する団体により処分を受けた場合、本連盟は倫理・コンプライアンス委員会の意見を聞いた上、第4条に規定する処分のいずれかを科すことができる。
- (調査の開始)
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- 第7条
- 倫理・コンプライアンス委員会は、次の各号の場合に、調査を開始するものとする。
- 倫理・コンプライアンス委員会が設置する内部通報窓口の担当者から報告を受けた通報事実を調査する必要があると判断した場合
- その他本規程第3条の違反行為を発見し、調査する必要があると判断した場合
- (調査の実施)
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- 第8条
- 倫理・コンプライアンス委員会は、調査を実施する場合、調査の担当者(以下「調査担当者」という。)を指定することができる。ただし、調査の対象となる事案に何らかの形で関与したことがある者を除くものとする。
- 2
- 調査担当者は、調査において違反行為をしたおそれのある者に、聴聞及び弁明の機会を与えるものとする。ただし、事情聴取を希望しない旨の意思表示をした場合、事情聴取の実施希望に関して合理的な期間内に応答しなかった場合、事情聴取に欠席した場合又はその他事情聴取を実施しないことにつき合理的な理由がある場合はこの限りではない。
- 3
- 本連盟及び加盟団体の役職員等は、第1項に基づく調査に対して積極的に協力し、調査を妨害してはならず、調査対象の事案の解明に協力しなければならない。
- 4
- 調査担当者は、調査対象者、本連盟及び加盟団体の役職員等に対し、必要な範囲で調査内容に関する守秘義務を課すものとする。
- (調査の委託)
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- 第9条
- 調査担当者は必要がある場合、通報内容の調査を関係する加盟団体に委託することができる。
- 2
- 調査を委託された加盟団体は、公正かつ公平に調査を実施するものとし、その調査結果を速やかに本連盟に報告する。この場合において、当事者の個人情報の取り扱いは、厳密に行うものとする。
- 3
- 本連盟は、調査を委託した加盟団体に対し、調査の進捗状況に関する報告を求めることができ、当該団体は、本連盟からの求めに応じて速やかに報告しなければならない。
- 4
- 倫理・コンプライアンス委員会は、処分審査の終了後2週間以内に、理事会に対し、書面をもって、当該事案の処分案を答申する。
- 5
- 倫理・コンプライアンス委員会は処分審査において、審査対象者に対し、審査の対象となっている処分事由を明らかにしたうえ、聴聞の機会を設けなければならない。
- 6
- 第4項の処分案の答申書面には次の事項を含むものとする。
- 審査対象者の表示
- 処分の内容(処分を不相当とする場合はその旨)
- 処分の対象となる違反行為にかかる事実
- 処分の理由
- 処分手続の経過
- (処分の決定)
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- 第11条
- 理事会は、前条第4項の答申を受けたときは、倫理・コンプライアンス委員会の答申を審議し、処分決定を行う。
- 2
- 理事会は、前項の決定に基づき、処分対象者に対し、以下の事項を記載した書面又は電子メールをもって処分決定を通知する
- 処分対象者
- 処分の内容
- 処分の対象となる違反行為にかかる事実
- 処分の手続の経過
- 処分の理由
- 処分の年月日
- 処分対象者が本連盟の登録者であって、処分決定に不服がある場合には、処分対象者は公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に対し処分決定の取り消しを求めて仲裁の申し立てを行うことができる旨及び申立期間
- 3
- 処分の決定は、前項の通知が処分対象者に到達した時に効力を生じる。電子メールによる通知の場合、本連盟、加盟団体又は競技会の主催者に登録されている電子メールアドレスに発信された時点で有効に通知されたものとみなされる。
- (処分に対する不服申立)
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- 第12条
- 処分対象者が本連盟による処分決定に不服がある場合には、当該処分対象者は、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に対して本連盟の行った処分決定の取消を求めて仲裁の申立てを行うことができる。
- 2
- 本連盟は、前項の申立てをしたことを理由として、第1項の処分対象者に対して処分決定以外の不利益な取り扱いをしてはならない。
- 3
- 処分対象者が加盟団体による処分決定に不服がある場合には、当該処分対象者は、本連盟に対して加盟団体の行った処分決定の取消を求めて申立てを行うことができる。
- (違反者の処分の解除)
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- 第13条
- 本規程により処分を受けた者の処分の解除については、処分開始日から1年以上を経過した後に、以下の手続きに従って行われる。
- 処分を受けた者は、本連盟の会長に対し処分解除申請書及び反省又は嘆願の書面を提出する。
- 会長は、倫理・コンプライアンス委員会に前号の書類一式を回付する。
- 倫理・コンプライアンス委員会は、処分解除申請者を聴聞のうえ、解除相当と判断した場合、その旨を理事会に答申する
- 理事会は、答申を踏まえて、処分の解除が必要と判断したときは、理事会の決議を経て処分解除を決定する。
- (公表)
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- 第14条
- 本連盟は、被処分者、被害者又はその他の関係者のプライバシーに十分に配慮しつつ、調査の結果、処分の内容及び是正措置の内容等について公表することができる。
- (改廃)
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- 第15条
- 本規程の改廃は、理事会の決議による。
- (附則)
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- 1
- 本規程(令和6年10月20日制定)は、令和7年4月1日から施行する。