倫理・コンプライアンス委員会規程

公益財団法人日本ソフトテニス連盟 倫理・コンプライアンス委員会規程

(趣旨)
第1条
この規程は、公益財団法人日本ソフトテニス連盟(以下「本連盟」という。)倫理規程(平成16年6月5日施行)第5条第2項の規定に基づき、本連盟の倫理・コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものである。
(組織)
第2条
委員会は、委員長1名、副委員長2名以内及び委員4名以内をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条
委員長及び副委員長は、委員の中から、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
委員長は、議事その他の会を総理し、委員会を代表する。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員)
第4条
委員は、本連盟の理事から4名以内、弁護士、公認会計士等の有識者から2名以内を選出し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。なお、委員のうち1名以上は女性とする。
(所掌事項)
第5条

委員会は、次の事項を所掌する。また、委員会は、当該所掌事項を遂行するにあたって必要な場合には、本連盟の理事会等の意思決定機関に対して助言又は提言を行うことができる。

  1. 本連盟の定める倫理規程、内部通報規程等の関係規程の遵守並びに関係規程違反に係る調査及び当該調査に基づく処分等に係る事項
  2. 本連盟及び本連盟の加盟団体その他の関係競技団体へのコンプライアンス教育の企画・実施
  3. 本連盟のコンプライアンス強化に係る方針や計画の策定及びその推進、実施状況の点検、リスクの把握
  4. 本連盟の加盟団体のコンプライアンス強化に係る事項
  5. その他本連盟及び本連盟の加盟団体における倫理又はコンプライアンスに係る事項
(会議)
第6条
委員会は、委員長が招集する。
委員会は、委員長及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
委員会の議事は、出席者の全員でこれを決する。
委員長に事故がある場合における第2項の規定の適用については、第3条第3項に規定する副委員長は、委員長とみなす。
(委員の除斥)
第7条
委員(委員長及び副委員長を含む。)は、自己に関する事項については、その調査及び処分審議に加わることができない。
(結果の報告等)
第8条
委員長は、会議が終了したときは、速やかにその結果を理事会に報告しなければならない。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、事務局において総括し、及び処理する。
附則
この規程は、平成16年11月20日より施行する。
この規程は、本連盟が公益財団法人としての設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
この規程は、平成16年11月20日施行の倫理委員会規程の一部を改正(令和6年10月20日)し、令和7年4月1日から施行する。