アンチ・ドーピング規程

公益財団法人日本ソフトテニス連盟 アンチ・ドーピング規程(2021 年版)

第1条(目的)
本規程は、(公財)日本ソフトテニス連盟(以下、「本連盟」という。)のアンチ・ドーピング活動についての事項を定めることを目的とする。
第 2 条(適用対象者)

本規程は、以下に対して適用される。

  1. 本連盟及びその役職員並びに委員会委員等の関係者
  2. 競技者
  3. サポートスタッフ
  4. 本連盟の権限下にあるその他の人
  5. 加盟団体(その下部組織を含む)
第 3 条(JADA との連携・協力)
本連盟は、日本アンチ・ドーピング機構(以下、「JADA」という。)が行うアンチ・ドーピング活動について連携、協力、支援するとともに、日本アンチ・ドーピング規程(以下、「日本規程」という。)、世界アンチ・ドーピング規程(以下、「世界規程」という。)、国際基準(以下、「国際基準」という。)に基づく義務を履行する責任を負う。
第 4 条(日本スポーツフェアネス推進機構との連携・協力)
日本規程に基づく日本スポーツフェアネス推進機構(以下、「J-Fairness」という。)の権限と責務を尊重し、J-Fairness 及び JADA と連携、協力しドーピング検査体制の中立性と独立性の確保を確実なものとする。
第 5 条(本連盟の役割と責務)
  1. 本連盟は、日本規程第 22 条に定める役割と責務を負う。
  2. 本連盟は、加盟する国際競技連盟から世界規程第 20.3 項に基づき求められた事項を履行する責任を負う。
  3. 本連盟は、教育に関する国際基準に基づき、競技者及びサポートスタッフらへの教育の実施のため、教育計画策定、実施、モニタリング、評価を行うものとする。
第 6 条(競技者の役割と責務)
競技者は、日本規程第 24 条に定める役割と責務を負う。
第 7 条(サポートスタッフの役割と責務)
サポートスタッフは、日本規程 25 条に定める役割と責務を負う。
第 8 条(結果管理手続、決定の効力)
アンチ・ドーピング規則違反が問われるすべての事案は、当該事案を管轄する結果管理管轄機関の手続により処理され、その決定はすべての国内競技連盟(その加盟組織および下部組織を含む)を拘束する。
第 9 条(活動評価)
  1. 本連盟は、JADA が行う国内競技連盟の活動についての評価を応諾し、資料提供等を行うものとする。
  2. 本連盟は、前項の活動評価の結果において改善が必要とされた事項について、JADA と連携し、その改善に努めるものとする。
第 10 条(不服申立て)
日本規程第 12 条に基づいて JADA が本連盟に課す制裁処分については、同規程第13.2.3.5 項に定める通り本連盟は日本スポーツ仲裁機構に対して不服申立てをすることができる。
第 11 条(他の署名当事者等の決定の拘束力)
署名当事者であるアンチ・ドーピング機関、不服申立機関、スポーツ仲裁裁判所(CAS)の行った決定は、JADA 及び日本の国内競技連盟に対して自動的に拘束力を有する。
第 12 条(解釈)
本規程において使用される用語は、世界規程及び日本規程並びに国際基準に従って解釈されるものとする。解釈における矛盾が生じた場合は、世界規程及び日本規程並びに国際基準が本規程に優先されるものとする。
本規程は、2023 年 5 月 29 日から施行する。